所定疾患療養費算定状況 |
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を
発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養費について
- 対象となる入所者の状態は次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
- 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定する。
また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
- 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
- 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
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所定疾患施設療養費算定状況
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
令和2年度
令和3年、4年度
令和5年度
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